大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)155 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であり、弁護人内田

晴康の上告趣意のうち、憲法三八条二項違反をいう点は、所論の自白につき任意性

があるとした原審の判断は相当であるから、所論は前提を欠き、その余は、憲法七

六条三項違反をいう点もあるが、その実質はすべて単なる法令違反、事実誤認の主

張であり、弁護人高木健一の上告趣意は、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴

法四〇五条の上告理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和五一年九月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 天 野 武 一

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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